外患誘致罪とは? わかりやすく解説

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外患誘致罪

読み方:がいかんゆうちざい
別名:外患誘致外患誘致の罪

外国通牒示し合わせ)して日本対す武力行使をさせた者の罪。刑法死刑相当とされる

外患誘致罪は刑法第3章第81条において、次のように規定されている。
第八十一条   外国通謀して日本国対し武力行使させた者は、死刑処する
刑法第88条では外患誘致予備および陰謀罪について規定されている。武力行使なされる事態に至らなくても、実行の着手至れば、あるいは企て立てれば、「1年以上10年以下の懲役」に処される

刑法では外患に関する罪として、「外患誘致罪」(第81条)と「外患援助罪」(第82条)の2点ならびに未遂罪第87条)、予備及び陰謀第88条)を定めている。第83条から第87条にかけては「通謀利敵」の罪が規定されていたが、現行法では削除されている。

関連サイト
刑法 - e-Goc



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