外患誘致罪
別名:外患誘致、外患誘致の罪
外国と通牒(示し合わせ)して日本に対する武力行使をさせた者の罪。刑法で死刑相当とされる。
外患誘致罪は刑法第3章・第81条において、次のように規定されている。
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。刑法第88条では外患誘致の予備および陰謀の罪について規定されている。武力行使がなされる事態に至らなくても、実行の着手に至れば、あるいは企てを立てれば、「1年以上10年以下の懲役」に処される。
刑法では外患に関する罪として、「外患誘致罪」(第81条)と「外患援助罪」(第82条)の2点、ならびに未遂罪(第87条)、予備及び陰謀(第88条)を定めている。第83条から第87条にかけては「通謀利敵」の罪が規定されていたが、現行法では削除されている。
関連サイト:
刑法 - e-Goc
がいかんゆうち‐ざい〔グワイクワンイウチ‐〕【外患誘致罪】
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