地方行政機関が制定したものとは? わかりやすく解説

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地方行政機関が制定したもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 16:48 UTC 版)

庁令」の記事における「地方行政機関が制定したもの」の解説

警視庁北海道庁条例定めるもの以外の事項について、北海道庁長官制定した命令である。 北海道支庁樺太庁令樺太庁長官定めた庁令罰則省令と同じ。 庁令台湾における命令内地では府県令相当する台湾地方単位「州」を置かない未開地「庁」の長たる庁長定めものをいう罰則府県令より軽い。 関東庁令関東長官定めた庁令罰則勅令と同じであり、安寧秩序保持のため緊急のときは、事後勅裁を請えばより重い罰則付することができた。 南洋庁令南洋庁長官定めた庁令罰則勅令と同じであり、安寧秩序保持のため緊急のときは、事後勅裁を請えばより重い罰則付することができた。

※この「地方行政機関が制定したもの」の解説は、「庁令」の解説の一部です。
「地方行政機関が制定したもの」を含む「庁令」の記事については、「庁令」の概要を参照ください。

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