地域通貨との関連で
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 09:30 UTC 版)
「紙幣類似証券取締法」の記事における「地域通貨との関連で」の解説
なお、日本国内において地域通貨を運営する場合、この法律の適用対象となる可能性があるというので、円以外の通貨名を用いたり、有効期限を定めたり、会員のみが使用可能な通貨の体裁を取ったりすることで、法的問題を回避していた。ただし、第1条では「財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得」とあるのみで、財務大臣が必ず禁止するわけでもない。2003年2月に財務省は「複数回流通は登録事業者間に限る」「換金は登録事業者が指定金融機関で行う」などの条件を満たせば「紙幣類似証券取締法」に違反しない、との方針を示したので、留辺蘂町などが円建ての地域通貨を発行している。
※この「地域通貨との関連で」の解説は、「紙幣類似証券取締法」の解説の一部です。
「地域通貨との関連で」を含む「紙幣類似証券取締法」の記事については、「紙幣類似証券取締法」の概要を参照ください。
- 地域通貨との関連でのページへのリンク