地域通貨との関連でとは? わかりやすく解説

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地域通貨との関連で

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 09:30 UTC 版)

紙幣類似証券取締法」の記事における「地域通貨との関連で」の解説

なお、日本国内において地域通貨運営する場合、この法律適用対象となる可能性があるというので、円以外の通貨名用いたり有効期限定めたり、会員のみが使用可能な通貨体裁取ったりすることで、法的問題回避していた。ただし、第1条では「財務大臣ニ於テ其ノ発行流通禁止スルコトヲ得」とあるのみで、財務大臣が必ず禁止するわけでもない2003年2月財務省は「複数回流通は登録事業者間に限る」「換金登録事業者が指定金融機関で行う」などの条件満たせば「紙幣類似証券取締法」に違反しない、との方針示したので、留辺蘂町などが円建て地域通貨発行している。

※この「地域通貨との関連で」の解説は、「紙幣類似証券取締法」の解説の一部です。
「地域通貨との関連で」を含む「紙幣類似証券取締法」の記事については、「紙幣類似証券取締法」の概要を参照ください。

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