地域情報政策室とは? わかりやすく解説

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地域情報政策室

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 15:55 UTC 版)

自治行政局」の記事における「地域情報政策室」の解説

所掌 総務省組織規則令和元年6月28日総務省令28号第23条所掌事務規定されている。 (地域情報政策室)第23条 地域政策課に、地域情報政策室を置く。2 地域情報政策室は、次に掲げ事務つかさどる。 一 地方自治係る調査及び統計作成について関係部局調整を図ること。 二 地方公共団体情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局調整に関すること(住民制度課所掌属するものを除く。)。 三 地方自治に関する情報処理するため必要な総務省情報システム整備及び管理に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、地域政策課所掌事務のうち情報化係るものに関すること。3 地域情報政策室に、室長を置く。

※この「地域情報政策室」の解説は、「自治行政局」の解説の一部です。
「地域情報政策室」を含む「自治行政局」の記事については、「自治行政局」の概要を参照ください。

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