地域情報政策室
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 15:55 UTC 版)
所掌 総務省組織規則(令和元年6月28日総務省令第28号)第23条に所掌事務が規定されている。 (地域情報政策室)第23条 地域政策課に、地域情報政策室を置く。2 地域情報政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治に係る調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること。 二 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること(住民制度課の所掌に属するものを除く。)。 三 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち情報化に係るものに関すること。3 地域情報政策室に、室長を置く。
※この「地域情報政策室」の解説は、「自治行政局」の解説の一部です。
「地域情報政策室」を含む「自治行政局」の記事については、「自治行政局」の概要を参照ください。
- 地域情報政策室のページへのリンク