国際公開の効果とは? わかりやすく解説

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国際公開の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)

特許協力条約」の記事における「国際公開の効果」の解説

国際出願国際公開指定国における効果は、審査経ていない国内出願強制的な国内公開について当該指定国国内法令が定め効果同一である(PCT条約29(1))。ただし以下に関して指定国国内法令で定める事ができる(同項): 指定言語以外で出願され場合効果:この場合効果が以下のいずれの時から生じるかを国内法令により定める事ができる(PCT条約29(2)):(i) 翻訳文公表された時 (ii) 翻訳文公衆閲覧供され公衆利用可能にされた時 (iii) 許諾得ず実施している若しくは実施する予想される者に対し出願人翻訳文送付した時 (iv) (i)及び(iii)の双方措置取られた時、又は(ii)及び(iii) の双方措置取られた時 早期公開請求により国際公開された場合公開効果生じるのが優先日から18ヶ月経った場合のみか否か(PCT条約29(3)) 国際公開の効果が生じるのが、指定国国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁受領した日からのみか否か(PCT条約29(4))。前者場合当該国内官庁は、その公報にその受領の日をできる限り速やかに掲載する(同項)。

※この「国際公開の効果」の解説は、「特許協力条約」の解説の一部です。
「国際公開の効果」を含む「特許協力条約」の記事については、「特許協力条約」の概要を参照ください。

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