国際公開の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
国際出願の国際公開の指定国における効果は、審査を経ていない国内出願の強制的な国内公開について当該指定国の国内法令が定める効果と同一である(PCT条約29条(1))。ただし以下に関しては指定国の国内法令で定める事ができる(同項): 指定言語以外で出願された場合の効果:この場合、効果が以下のいずれの時から生じるかを国内法令により定める事ができる(PCT条約29条(2)):(i) 翻訳文が公表された時 (ii) 翻訳文が公衆の閲覧に供されて公衆が利用可能にされた時 (iii) 許諾を得ずに実施している若しくは実施すると予想される者に対し出願人が翻訳文を送付した時 (iv) (i)及び(iii)の双方の措置が取られた時、又は(ii)及び(iii) の双方の措置が取られた時 早期公開請求により国際公開された場合、公開の効果が生じるのが優先日から18ヶ月経った場合のみか否か(PCT条約29条(3)) 国際公開の効果が生じるのが、指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁が受領した日からのみか否か(PCT条約29条(4))。前者の場合当該国内官庁は、その公報にその受領の日をできる限り速やかに掲載する(同項)。
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