国籍と登録記号の打刻とは? わかりやすく解説

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国籍と登録記号の打刻

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/23 15:01 UTC 版)

航空機の登録」の記事における「国籍と登録記号の打刻」の解説

新規登録受けた航空機は、国土交通大臣指定する期日までに「国土交通省」と「国籍および登録記号」を表示する打刻航空機のかまち(構造部分のうち強度的に丈夫な場所)に行い呈示しなければならず、また航空機の登録手続きが終わると、航空機登録証明書記載されている国籍記号・航空機の登録番号・申請人の氏名又は名称及び住所打刻した耐火性材料識別板を航空機出入口の見やすい場所に取り付けなければならない

※この「国籍と登録記号の打刻」の解説は、「航空機の登録」の解説の一部です。
「国籍と登録記号の打刻」を含む「航空機の登録」の記事については、「航空機の登録」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの航空機の登録 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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