国籍と登録記号の打刻
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/23 15:01 UTC 版)
「航空機の登録」の記事における「国籍と登録記号の打刻」の解説
新規登録を受けた航空機は、国土交通大臣の指定する期日までに「国土交通省」と「国籍および登録記号」を表示する打刻を航空機のかまち(構造部分のうち強度的に丈夫な場所)に行い呈示しなければならず、また航空機の登録手続きが終わると、航空機登録証明書に記載されている国籍記号・航空機の登録番号・申請人の氏名又は名称及び住所を打刻した耐火性材料の識別板を航空機の出入口の見やすい場所に取り付けなければならない。
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