国籍の再取得制度とは? わかりやすく解説

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国籍の再取得制度(第17条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)

国籍法 (日本)」の記事における「国籍の再取得制度(第17条)」の解説

国籍留保届の未提出により国籍を喪失した者のうち、20歳未満のもので、日本住所有するときは、法務大臣への届出の日に国籍を再取得する第17条第1項官報による公示による催告受けて国籍選択をせずに国籍を喪失した場合に、日本国籍失ったことを知った日から1年以内法務大臣届け出ることによって、国籍を再取得できる。ただし、天災等その者の責め帰することができない事由によってその期間内届け出ることができないときは、その期間はこれをすることができるときに至ったときから1月とする(第17条2項

※この「国籍の再取得制度(第17条)」の解説は、「国籍法 (日本)」の解説の一部です。
「国籍の再取得制度(第17条)」を含む「国籍法 (日本)」の記事については、「国籍法 (日本)」の概要を参照ください。

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