台湾の民法
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台湾の民法は、1920年代から1930年代にかけて中国大陸で制定された法律で、総則編、債権編、物権編、親族編および相続編の5編から構成される民法典であり、1255条からなる。制定当時は、特に家族編と相続編につき中国の伝統法や慣習法を取り入れた。1982年以降、家族編と相続編における男女平等に違反する規定を中心に計14回の改正がなされた。
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