古代の家人とは? わかりやすく解説

古代の家人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/12 21:23 UTC 版)

家人」の記事における「古代の家人」の解説

律令における賤民一つ律令法身分制度により、人民良・賤(せん)に二大別されたが、賤民身分は更に、陵戸官戸家人(けにん)、公奴婢(ぬひ)、私奴婢5階層(五色の賤)に区別されていた。 このうち家人は、貴族豪族などに私有され、その財産として扱われた。 奴婢異なり売買対象にはならなかったほか、戸を構える(家族を持つ)ことも出来たが、姓は無かった口分田良民3分の1班給されたが、私業を営むことも許され課税されなかった。

※この「古代の家人」の解説は、「家人」の解説の一部です。
「古代の家人」を含む「家人」の記事については、「家人」の概要を参照ください。

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