古代の家人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/12 21:23 UTC 版)
律令における賤民の一つ。 律令法の身分制度により、人民は良・賤(せん)に二大別されたが、賤民の身分は更に、陵戸、官戸、家人(けにん)、公奴婢(ぬひ)、私奴婢の5階層(五色の賤)に区別されていた。 このうち家人は、貴族・豪族などに私有され、その財産として扱われた。 奴婢と異なり売買対象にはならなかったほか、戸を構える(家族を持つ)ことも出来たが、姓は無かった。口分田は良民の3分の1を班給されたが、私業を営むことも許され課税されなかった。
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