参加者・顧客
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/16 15:37 UTC 版)
同法にいう参加者とは、保管振替機関が株券等の保管及び振替を行うための口座を開設した者をいった(6条)。具体的には、証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、証券金融会社、証券取引所などである。 証券保管振替機構の参加者数は、1991年以降、対象銘柄の拡大と共に大きく増えたが、2005年4月末現在で274社である。 参加者は、自己の保有する株券等を保管振替機関に預託することができ、また、その顧客が保有する株券等を預託することができる。それに対し、参加者に該当しない顧客は、参加者を通じてのみ、預託することができた。
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