別除権者等の手続参加とは? わかりやすく解説

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別除権者等の手続参加

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「別除権者等の手続参加」の解説

別除権者は、当該別除権係る65条第2項規定する担保権によって担保される債権については、その別除権行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利行使することができる。ただし、当該担保権によって担保される債権全部又は一部破産手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権当該全部又は一部の額について、破産債権者としてその権利行使することを妨げない。(破産法108第1項)。 破産財団属しない破産者財産につき特別の先取特権質権若しくは抵当権有する者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続において破産債権有する者も、上記と同様とする(破産法108条第2項)。

※この「別除権者等の手続参加」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「別除権者等の手続参加」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。

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