分業制のメリットとデメリット
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/09 01:49 UTC 版)
「法廷弁護士」の記事における「分業制のメリットとデメリット」の解説
分業制がとられているのは、歴史的な経緯によるものであるが、現在でもいくつかの理由付けが行われている。 独立した法廷弁護士が訴訟の経緯を見直すことによって、依頼者はその分野の専門家から新鮮かつ独立した意見を得られる。一元制の法域ではそのようなことはほとんどない。 すべての専門的な法廷弁護士に依頼が持ち込まれることにより、小規模な事務所でも大事務所と競争することができる。 法廷弁護士は、事務弁護士の訴訟追行をチェックする役割を果たす。審理前に事務弁護士による弁護活動が適切に行われていないことが分かった場合は、法廷弁護士は依頼者に、事務弁護士に対する損害賠償請求が可能であることを助言することができる(そしてそれは通常法廷弁護士の義務とされる)。 法廷弁論に特化した法廷弁護士が審理立会を担当することによって、より円滑かつプロフェッショナルなやり方で審理を行うことができる。 これに対し、デメリットも指摘されている。 法律的アドバイザーが二重に介在することにより、コストが高くなる。 法廷弁護士は案件獲得に関して事務弁護士に依存しているため、法廷弁護士が、自分に事件を委任した事務弁護士を客観的に批判できるかについては疑問が残る。 法廷弁護士は、過度に専門化しすぎており、自分の専門分野以外の広い範囲の法律知識に乏しいと批判されることがある。
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