凍結前の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 13:25 UTC 版)
中華民国憲法(1947年、南京)に定める国民大会の職権は下記の通り: 総統及び副総統の選挙 総統及び副総統の罷免 憲法改正 立法院が提出する憲法修正案の議決 その後国民大会の職権は数度にわたり修正された。憲法増補条文第1条第2項の規定は下記の通り: 立法院が提出する憲法修正案を議決する 立法院が提出する領土変更案を議決する 立法院が提出する総統、副総統の弾劾案を議決する 国民大会が2005年(民国94年)に凍結された後、上記の職権は立法院、司法院大法官会議(司法院憲法法庭(中国語版))、あるいは公民投票(国民投票)に移管された。
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