凍結前の権限とは? わかりやすく解説

凍結前の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 13:25 UTC 版)

国民大会」の記事における「凍結前の権限」の解説

中華民国憲法1947年南京)に定め国民大会職権下記の通り総統及び副総統選挙 総統及び副総統罷免 憲法改正 立法院提出する憲法修正案の議決 その後国民大会職権数度にわたり修正された。憲法増補条文第1条2項規定下記の通り立法院提出する憲法修正案を議決する 立法院提出する領土変更案を議決する 立法院提出する総統副総統弾劾案を議決する 国民大会2005年民国94年)に凍結された後、上記職権立法院司法院大法官会議司法院憲法法庭中国語版))、あるいは公民投票国民投票)に移管された。

※この「凍結前の権限」の解説は、「国民大会」の解説の一部です。
「凍結前の権限」を含む「国民大会」の記事については、「国民大会」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「凍結前の権限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「凍結前の権限」の関連用語

凍結前の権限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



凍結前の権限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国民大会 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS