内航海運業法とは? わかりやすく解説

ないこうかいうんぎょう‐ほう〔ナイカウカイウンゲフハフ〕【内航海運業法】

読み方:ないこうかいうんぎょうほう

内航運送円滑適確運営確保することによって、輸送の安全を確保し内航海運業健全な発達を図ることを目的とする法律昭和27年1952施行


内航海運業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/10 06:17 UTC 版)

内航海運業法

日本の法令
法令番号 昭和27年法律第151号
提出区分 議法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1952年5月16日
公布 1952年5月27日
施行 1952年7月1日
所管 国土交通省
主な内容 内航海運業について
関連法令 内航海運組合法
制定時題名 木船運送法
条文リンク 内航海運業法 - e-Gov法令検索
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内航海運業法(ないこうかいうんぎょうほう、昭和27年5月27日法律第151号)は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することに関する日本法律である。

内航運送

この法律で内航運送は、船舶(艀を含む)による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを指す。但し、船舶には以下を含まない

  • 櫓櫂[1]のみをもって運転し、又は主として櫓櫂をもって運転する舟
  • 漁船法第2条第1項の漁船

内航海運業

この法律で内航海運業は、以下の事業を指すと定義されている。

  • 内航運送をする事業
  • 内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業
  • 内航運送の用に供される船舶の管理をする事業

但し、上述のうち「内航運送をする事業」には以下を含まない

  • 海上運送法に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
  • 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
  • 港湾運送事業法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第3条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業

脚注

  1. ^ 法令条文上は「ろかい」と記述される。

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