公武法制応勅十八箇条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/20 14:15 UTC 版)
公武法制応勅十八箇条(こうぶおうちょくじゅうはっかじょう)は、元和元年(1615年)8月に徳川家康が、後水尾天皇の勅命を受けて御所の紫宸殿に掲げるために定めたとされている18ヶ条。ただし、今日の法制史においては「偽法令」であるとされている。
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公武法制応勅十八箇条(こうぶおうちょくじゅうはっかじょう)は、元和元年(1615年)8月に徳川家康が、後水尾天皇の勅命を受けて御所の紫宸殿に掲げるために定めたとされている18ヶ条。ただし、今日の法制史においては「偽法令」であるとされている。
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