公武法制応勅十八箇条とは? わかりやすく解説

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公武法制応勅十八箇条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/20 14:15 UTC 版)

公武法制応勅十八箇条(こうぶおうちょくじゅうはっかじょう)は、元和元年(1615年)8月に徳川家康が、後水尾天皇の勅命を受けて御所紫宸殿に掲げるために定めたとされている18ヶ条。ただし、今日の法制史においては「偽法令」であるとされている。


注釈

  1. ^ 寛永寺山号。同寺の創建は元和元年から10年後の寛永2年(1625年)で、山号もこの時に天海が命名した。

出典

  1. ^ 岡野友彦 『中世久我家と久我家領荘園』 続群書類従完成会、2002年10月。 ISBN 978-4-7971-0738-8 P112・119


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