公害対策基本法
1967年(昭和42年)に制定され,昭和45年に改正された公害防止についての基本法。公害の定義を示し,公害防止について事業者,国,地方公共団体及び住民はどのような責務を負担すべきかを明らかにしています。この法律に示された公害は大気汚染,水質汚濁,土壌汚染,騒音,振動,地盤沈下および悪臭です(典型7公害)。第1章総則,第2章公害の防止に関する基本的施策,第3章費用負担及び財政措置等,第4章公害対策会議及び公害対策審議会からできています。
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