公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)
公務員が職務を行っているときに、わざとその執行をじゃますると刑法犯罪の公務執行妨害罪が成立する。このとき、暴行または脅迫を加えることが要件となっている。
事件の容疑者が警察官から現行犯逮捕を求められたときに抵抗すると、容疑者の身柄拘束という警察官の職務執行を妨害することになるので、公務執行妨害罪が成立する。また、警察官から職務質問を受けたとき、警察官の制止を振り切って逃げ出そうとしただけでも、そのとき暴行が認められれば犯罪が成立する。
このほかにも、裁判所の執行官による差し押さえや、税務署員の立ち入り調査なども公務の範囲内とされている。
公務員は社会秩序の維持を任務のひとつとしているため、その職務の執行は、国家的法益として法律で手厚く保護されている。その結果として、国家権力の適正な作用が保障されるわけだ。
ちなみに、公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または禁固で、罰金刑はない。したがって、犯罪が成立すると、罰金では済まない刑罰を科されることになる。
(2001.08.28更新)
× 罰金刑はない。
○ 平成18年度の法改正により罰金刑も設けられています。
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