公務員職権濫用罪への該当性とは? わかりやすく解説

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公務員職権濫用罪への該当性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 01:55 UTC 版)

日本共産党幹部宅盗聴事件」の記事における「公務員職権濫用罪への該当性」の解説

1987年8月緒方は、東京地検上記行為について不起訴対し東京地裁付審判請求行った東京地裁東京高裁緒方請求棄却した。これを受けて緒方最高裁特別抗告したが、本件における警察官盗聴行為公務員職権濫用罪あたらないとして抗告棄却した。 職権濫用罪でいう「職権」は公務員一般的職務権限のすべてをいうのではなくそのうち職権行使相手方対し法律上事実上負担ないし不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限をいい、同罪成立するためには公務員不法な行為が右の性質をもつ職務権限濫用し行われたことを要するものというべきである。すなわち、公務員不法な行為職務としてなされたとしても、職権濫用し行われていないときは同罪成立する余地はなく、その反面公務員不法な行為職務かかわりなくなされたとしても、職権濫用し行われたときには同罪成立することがあるのである本件では、警察官職務としては行われているが、被疑者らは盗聴行為全般通じて終始何人に対して警察官による行為でないことを装う行動とっていたというのであるから、そこに、警察官認められている職権濫用があったとみることはできないとして、警察官行為職権濫用罪該当しないとして、緒方付審判請求退けた。 なお、現在では、同様の行為行った場合犯罪捜査のための通信傍受に関する法律301項当時は未制定)に違反する行為であり、同項に違反する行為3項により付審判請求対象なので、本件のような事例場合付審判請求認容される可能性がある。

※この「公務員職権濫用罪への該当性」の解説は、「日本共産党幹部宅盗聴事件」の解説の一部です。
「公務員職権濫用罪への該当性」を含む「日本共産党幹部宅盗聴事件」の記事については、「日本共産党幹部宅盗聴事件」の概要を参照ください。

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