入会地の新規取得とは? わかりやすく解説

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入会地の新規取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)

入会権」の記事における「入会地の新規取得」の解説

権利能力なき社団所有関係は(入会団体同じく総有であるとするのが判例立場である。よって,例えば,町内会など権利能力なき社団土地購入し使用規則定めたうえで各構成員開放したならば、それはまさしく入会地である。しかし、明治時代以降発生したものについては、「入会地」と呼んで差し支えはないが、「入会地」とは表現しないのが一般的である。

※この「入会地の新規取得」の解説は、「入会権」の解説の一部です。
「入会地の新規取得」を含む「入会権」の記事については、「入会権」の概要を参照ください。

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