健診事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 10:37 UTC 版)
本法により、従来の老人保健法に基づく健康診断事業は廃止された。代わって、65歳以上を対象にした介護予防健診が2006年度(平成18年度)から開始され、市町村の新しい義務として特定高齢者把握事業を行い、国の基準に該当するものに対して介護予防事業を行うことが定められた。 また、65歳未満の国民に対しては、2008年度(平成20年度)から特定健診事業が開始された。ここでは、腹囲が大きく血液検査に異常値を持つ者をメタボリックシンドローム該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に特定保健指導を行うことの2点を、健康保険者に義務づけている。
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