健診事業とは? わかりやすく解説

健診事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 10:37 UTC 版)

健康増進法」の記事における「健診事業」の解説

本法により、従来老人保健法に基づく健康診断事業廃止された。代わって、65歳以上を対象にした介護予防健診2006年度平成18年度)から開始され市町村新し義務として特定高齢者把握事業行い、国の基準該当するものに対して介護予防事業を行うことが定められた。 また、65歳未満国民に対しては、2008年度平成20年度)から特定健診事業開始された。ここでは、腹囲大きく血液検査異常値を持つ者をメタボリックシンドローム該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に特定保健指導を行うことの2点を、健康保険者に義務づけている。

※この「健診事業」の解説は、「健康増進法」の解説の一部です。
「健診事業」を含む「健康増進法」の記事については、「健康増進法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「健診事業」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「健診事業」の関連用語

健診事業のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



健診事業のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの健康増進法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS