保安処分と刑罰との相違点とは? わかりやすく解説

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保安処分と刑罰との相違点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 18:34 UTC 版)

保安処分」の記事における「保安処分と刑罰との相違点」の解説

刑罰犯罪行為対する「責任」を基礎として、その行為対す応報行為者与えることで犯罪一般予防奉仕することであるが、それに対して保安処分は「危険性」を基礎としており、なんらかの犯罪行為をした特定のものを対象として再犯防止のために特別予防を施すものである応報刑論では、刑罰は「苦痛行為者に対して与えること」を本質的内容とするが、保安処分は「再犯防止目的治療改善を施すこと」を内容としている。保安処分でも刑罰同様に犯罪行為者の身柄拘束することも狙いとしている。行為者素質改善する治療強制的に受けさせることで、将来犯罪行為危険性除去するのであるとしている。 保安処分導入している国においては保安処分将来危険性に対して予防するものであり、刑罰とは違うとする立場取っている。そのため刑罰保安処分両者並存させる二元主義による法体系取られている方が多数である。

※この「保安処分と刑罰との相違点」の解説は、「保安処分」の解説の一部です。
「保安処分と刑罰との相違点」を含む「保安処分」の記事については、「保安処分」の概要を参照ください。

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