保安処分と刑罰との相違点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 18:34 UTC 版)
「保安処分」の記事における「保安処分と刑罰との相違点」の解説
刑罰は犯罪行為に対する「責任」を基礎として、その行為に対する応報を行為者に与えることで犯罪の一般予防に奉仕することであるが、それに対して保安処分は「危険性」を基礎としており、なんらかの犯罪行為をした特定のものを対象として再犯防止のために特別予防を施すものである。応報刑論では、刑罰は「苦痛を行為者に対して与えること」を本質的内容とするが、保安処分は「再犯防止を目的に治療・改善を施すこと」を内容としている。保安処分でも刑罰と同様に、犯罪行為者の身柄を拘束することも狙いとしている。行為者の素質を改善する治療を強制的に受けさせることで、将来の犯罪行為の危険性を除去するものであるとしている。 保安処分を導入している国においては、保安処分は将来の危険性に対して予防するものであり、刑罰とは違うとする立場を取っている。そのため刑罰と保安処分の両者を並存させる二元主義による法体系が取られている方が多数である。
※この「保安処分と刑罰との相違点」の解説は、「保安処分」の解説の一部です。
「保安処分と刑罰との相違点」を含む「保安処分」の記事については、「保安処分」の概要を参照ください。
- 保安処分と刑罰との相違点のページへのリンク