保存基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/13 05:24 UTC 版)
こまちなみの保存基準は以下の通り(第6条2項)。建築物その他の工作物の規模、位置、色彩、意匠及び形態(1号) 木竹の態様(2号) その他金沢市長が必要と定める事項(3号)
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こまちなみの保存基準は以下の通り(第6条2項)。建築物その他の工作物の規模、位置、色彩、意匠及び形態(1号) 木竹の態様(2号) その他金沢市長が必要と定める事項(3号)
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