伝染性の疾病にかかっている者に対する入浴拒否(第4条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)
「公衆浴場法」の記事における「伝染性の疾病にかかっている者に対する入浴拒否(第4条)」の解説
営業者は、伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。ただし、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
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