伝染性の疾病にかかっている者に対する入浴拒否とは? わかりやすく解説

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伝染性の疾病にかかっている者に対する入浴拒否(第4条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)

公衆浴場法」の記事における「伝染性の疾病にかかっている者に対する入浴拒否(第4条)」の解説

営業者は、伝染性疾病かかっている者と認められるに対しては、その入浴を拒まなけれならない。ただし、省令定めところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事許可受けたものについては、この限りでない。

※この「伝染性の疾病にかかっている者に対する入浴拒否(第4条)」の解説は、「公衆浴場法」の解説の一部です。
「伝染性の疾病にかかっている者に対する入浴拒否(第4条)」を含む「公衆浴場法」の記事については、「公衆浴場法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの公衆浴場法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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