会社名と商号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)
前述のように、例えば株式会社の場合、「○○株式会社」または「株式会社○○」のように、その商号中に「株式会社」を含まなければならない。他に会社の形態にはかつての有限会社や現在の特例有限会社、合名会社、合資会社および合同会社についても同様である。 「会社名」または「社名」は商法や会社法で定められたものでなく、社会通念としての呼称(呼び方)であり、「○○株式会社」であっても、会社の形態を含まず「○○」であっても一般的に認識されている。ただし、「○○」と称した場合、同一のものが有ることがあり、注意を要する。また商号である「○○株式会社」など一つの法務局の管轄地域内であればその本社は一つしか商号として登記上認められない。本社が或る法務局の管轄地域にあり、その会社が別の法務局の管轄地域内に本社業務以外の拠点を置く場合は、「○○株式会社△△営業所」など、支店、営業所、出張所、工場、製造所などを含めて表し、本社では無いことを唱わなければならない。また、英文社名が定款で定められることがあるが、これは日本法上の商号ではない。
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