会則上の規制と懲戒
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 15:14 UTC 版)
非弁提携・名義貸しの禁止 非弁行為・非弁提携を行っている者や、そう疑うに足りる相当の理由のある者を利用したり、依頼者の紹介を受けたり、名義を使わせることは禁止されている(弁護士職務基本規定11条)。 報酬分配の禁止 弁護士以外の者と弁護士報酬を分配することは禁止されている(弁護士職務基本規定12条)。 依頼者紹介の対価受取の禁止 依頼者紹介の対価を支払ったり、受け取ったりすることは禁止されている(弁護士職務基本規定13条)。なお、これは弁護士間の依頼者紹介においても適用される。 違反に対する制裁 弁護士がこれらの規制に違反すれば会則違反となり、懲戒処分が科されうる(弁護士法56条1項)。 確信犯的に非弁提携行為を繰り返した犯情悪質な事案では、最も重い除名処分となることもある。
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