会則上の規制と懲戒とは? わかりやすく解説

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会則上の規制と懲戒

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 15:14 UTC 版)

非弁提携」の記事における「会則上の規制と懲戒」の解説

非弁提携・名義貸しの禁止 非弁行為非弁提携行っている者や、そう疑うに足りる相当の理由のある者を利用したり、依頼者の紹介受けたり名義使わせることは禁止されている(弁護士職基本規定11条)。 報酬分配の禁止 弁護士以外の者と弁護士報酬分配することは禁止されている(弁護士職基本規定12条)。 依頼者紹介の対価受取の禁止 依頼紹介対価支払ったり、受け取ったりすることは禁止されている(弁護士職基本規定13条)。なお、これは弁護士間の依頼紹介においても適用される違反に対する制裁 弁護士がこれらの規制違反すれば会則違反となり、懲戒処分科されうる(弁護士法561項)。 確信犯的に非弁提携行為繰り返した犯情悪質な事案では、最も重い除名処分となることもある。

※この「会則上の規制と懲戒」の解説は、「非弁提携」の解説の一部です。
「会則上の規制と懲戒」を含む「非弁提携」の記事については、「非弁提携」の概要を参照ください。

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