仮運転免許の有効期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:00 UTC 版)
仮運転免許の有効期間は、道路交通法第87条第6項の規定により、仮運転免許の運転免許試験(適性検査)を受けた日から6か月とされている。 ただし、有効期間に達する前に大型自動車仮免許を受けた者が第一種又は第二種の大型自動車免許を受けたとき、中型自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたとき、準中型自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車、準中型自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたとき、普通自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車、準中型自動車、普通自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたときは効力を失うものと規定されている。また、本免許技能試験合格後、道路交通法により取得時講習が義務づけられている。この場合も仮免許証が必要になるため、事前に申請すれば、取得時講習のために仮免許の有効期限を延長(形式的には仮免許学科試験および技能試験免除で再取得)することができる(技能試験合格前に有効期限が切れた場合は、再度仮免許を受けなければならない)。
※この「仮運転免許の有効期間」の解説は、「仮運転免許」の解説の一部です。
「仮運転免許の有効期間」を含む「仮運転免許」の記事については、「仮運転免許」の概要を参照ください。
- 仮運転免許の有効期間のページへのリンク