代替執行とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 言葉 > 表現 > 方法 > 代替執行の意味・解説 

代替執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/29 23:17 UTC 版)

代替執行(だいたいしっこう)とは、代替的作為義務を命ずる債務名義に基いて、債権者裁判所に、債務者の費用でその代替的作為を債務者以外の者にさせることを債権者に授権する決定(授権決定)を求め、この授権決定に基づき、授権決定において指定された者があるときはこの者が、指定された者がないときは、債権者自身あるいは債権者が委任した者が、代替的作為義務を実現することである[1]

日本における代替執行

日本では代替執行は強制執行の一方法であるが、その他にも直接強制間接強制という強制執行の方法が存在する。代替的作為義務については、代替執行の方法によるほか、債権者の申立てにより間接強制の方法で強制執行をすることもできる[注釈 1]

手続法上の位置付け

編集中

代替執行の方法により強制執行をなしうる債権

代替執行の方法により強制執行をなしうる債権は、代替的作為義務[注釈 2]であり、例えば次のものが挙げられる[1]

  • 一般的な建物の建築[注釈 3]
  • 一般的な動産不動産の修繕・修復の債務[注釈 4]
  • 建物収去の債務
  • 看板や廃棄物の撤去の債務
  • 庭の清掃の債務
  • 貨物運送の債務

日本以外における代替執行

編集中

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 民事執行法第173条[1]
  2. ^ 民法第414条第2項本文に規定する請求[1]
  3. ^ 超一流建築家による建物建築などは含まない[1]
  4. ^ 極めて高度の技術を要する文化財の修復などは含まない[1]

出典

  1. ^ a b c d e f 生熊 2012, p. 293

参考文献

  • 生熊長幸 『わかりやすい民事執行法・民事保全法』成文堂、東京〈第2版〉、2012年。ISBN 978-4-7923-2626-5OCLC 820779916 
  • 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会『民事執行の実務 第3版 不動産執行(上)』一般社団法人 金融財政事情研究会 東京 2012年
  • 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会『民事執行の実務 第3版 不動産執行(下)』一般社団法人 金融財政事情研究会 東京 2012年

関連項目

外部リンク





代替執行と同じ種類の言葉

このページでは「ウィキペディア」から代替執行を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から代替執行を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から代替執行 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「代替執行」の関連用語

代替執行のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



代替執行のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの代替執行 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS