井口訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 19:55 UTC 版)
本件は、1994年(平成6年)4月5日、矢野が、井口弁護士を相手に、女性職員有志の代理人として行った文部大臣に対する質問は大学の自治を犯すものであり、甲野の代理人として行った人権救済の申し立ては弁護士としての職務範囲を越えた不法行為であり、これらの行為が矢野の名誉を毀損したとして、損害賠償を求めたものである。 1997年(平成9年)7月9日、京都地方裁判所は「公益を図る目的の公表で、不法行為とはいえない。」などとして請求を棄却した。
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