五輪憲章とは? わかりやすく解説

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ごりん‐けんしょう〔-ケンシヤウ〕【五輪憲章】

読み方:ごりんけんしょう

オリンピック憲章


オリンピック憲章

(五輪憲章 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/09 08:22 UTC 版)

オリンピック憲章(オリンピックけんしょう、: Olympic Charter: Charte olympique)は、国際オリンピック委員会(IOC)が定めた近代オリンピックに関する規約。1914年に起草され、1925年に制定、以後複数回の改正を経て現在に至る。

憲章18.3但書の規定により、IOC総会で出席委員の3分の2以上の賛成があれば改正される。

私的団体であるIOCが定めた規約であり、国家間で合意して定める条約ではない。

構成

オリンピック憲章は全部で5章、61条に分かれている。

オリンピックのモットーとして有名な、「より速く、より高く、より強く(Citius・Altius・Fortius)」という三語法は、1996年版の14.に書かれている[1]。「2011年7月8日から有効」版には第1章の10.に書かれている。

なお、2021年の第138次IOC総会でオリンピックのモットーに「共に(simul)」が追加されることになった[2]

出典

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