不動産登記法とは? わかりやすく解説

不動産登記法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:32 UTC 版)

胎児」の記事における「不動産登記法」の解説

胎児相続遺贈を受ける権利有し民法886条1項・965条)、それらの登記を受けることもできる明治31年10月19日民刑1406回答)。ただし、相続登記においては法定相続分に基づく相続登記することができるであって遺産分割に基づく相続登記をすることはできない昭和29年6月15日民甲1188号回答)。 また、胎児相続放棄をすることはできない昭和36年2月20日法曹会決議)が、胎児相続分がない旨の特別受益証明書民法903参照)を添付して相続原因とする移転登記申請することができる(登記研究660-203頁参照)。 更に、胎児登記名義人とする遺贈による登記することができるが、死因贈与に基づく登記をすることはできない民法胎児贈与を受けることができる旨の規定存在しないからである。

※この「不動産登記法」の解説は、「胎児」の解説の一部です。
「不動産登記法」を含む「胎児」の記事については、「胎児」の概要を参照ください。

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