上院の専権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/09 09:39 UTC 版)
州管轄事項に関する国会立法の宣言権:州管轄事項表(憲法第7附則第Ⅱ表)に含まれている事項につき、出席・投票する上院議員の3分の2の決議により、国家の利益のために国会が法律を制定することが必要または有利である、と宣言できる(憲法第249条第1項)。この決議が可決されれば、国会はその事項について、1年間の時限立法をなすことができる(同条第2項)。 全インド役務に関する上院の宣言権:全インド役務の創設とその服務条件につき、出席・投票する上院議員の3分の2の決議により、国家の利益のために国会が法律を制定することが必要または有利である、と宣言できる(憲法第312条第1項)。
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