上院の専権とは? わかりやすく解説

上院の専権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/09 09:39 UTC 版)

ラージヤ・サバー」の記事における「上院の専権」の解説

管轄事項に関する国会立法宣言:州管轄事項表(憲法第7附則表)に含まれている事項につき、出席投票する上院議員3分の2決議により、国家利益のために国会法律制定することが必要または有利である、と宣言できる憲法249第1項)。この決議可決されれば、国会その事項について、1年間時限立法をなすことができる(同条第2項)。 全インド役務に関する上院宣言:全インド役務創設とその服務条件につき、出席投票する上院議員3分の2決議により、国家利益のために国会法律制定することが必要または有利である、と宣言できる憲法312第1項)。

※この「上院の専権」の解説は、「ラージヤ・サバー」の解説の一部です。
「上院の専権」を含む「ラージヤ・サバー」の記事については、「ラージヤ・サバー」の概要を参照ください。

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