一方が優先道路である場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 02:23 UTC 版)
「優先道路」の記事における「一方が優先道路である場合」の解説
自道路が優先道路である場合 交通整理が行われていない交差点へ進入する際に徐行する義務がない。(道路交通法第36条第2項) また、交通整理が行われていない交差点が左右の見とおしがきかないものである場合、または交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行する場合にも、徐行する義務がない。(同法第42条第1項) また、交差点および手前30メートル以内の部分における追越し禁止の規制が適用されない(同法第30条。ただし、優先道路における交差点であっても道路の右側にはみ出して追越しをするのは危険を伴うため、車両通行帯のある道路における追越しを前提としている)。 交差道路が優先道路である場合 交通整理が行われていない交差点の直前で徐行しなければならない。(同法第36条2項) また、交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない。(同法第36条第3項)
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