一方が優先道路である場合とは? わかりやすく解説

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一方が優先道路である場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 02:23 UTC 版)

優先道路」の記事における「一方が優先道路である場合」の解説

自道路が優先道路である場合 交通整理が行われていない交差点進入する際に徐行する義務がない。(道路交通法第36条2項また、交通整理が行われていない交差点左右見とおしきかないのである場合、または交差点内で左右見とおしきかない部分通行する場合にも、徐行する義務がない。(同法42第1項また、交差点および手前30メートル以内部分における追越し禁止規制適用されない同法第30条。ただし、優先道路における交差点であっても道路右側はみ出し追越しをするのは危険を伴うため、車両通行帯のある道路における追越し前提としている)。 交差道路が優先道路である場合 交通整理が行われていない交差点直前徐行しなければならない。(同法第36条2項また、交差道路通行する車両進行妨害をしてはならない。(同法第36条第3項

※この「一方が優先道路である場合」の解説は、「優先道路」の解説の一部です。
「一方が優先道路である場合」を含む「優先道路」の記事については、「優先道路」の概要を参照ください。

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