ホールダウン金物等の設置義務とは? わかりやすく解説

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ホールダウン金物等の設置義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/07 22:28 UTC 版)

ホールダウン金物」の記事における「ホールダウン金物等の設置義務」の解説

ホールダウン金物は、建物階数関わらず建築基準法建設省告示1460号平成12年5月31日)「木造継手及び仕口構造方法定める件」の表に従って取り付けなければならない。ただし、N値計算行った場合は、その計算結果基づいて取り付けるまた、構造計算行った場合は、その計算結果基づいて取り付ける。なお、木造3階建てでは必ず建築基準法・令第81条から99条に基づく構造計算行い必要なホールダウン金物強度求めなければならないこのような計算行った場合間取りにもよるが、2階建ての場合には2割程度3階建て場合には5割程度ホールダウン金物取り付けることになる。特に、建物四隅では引き抜き力が大きく1つ足りない場合2つ取り付けることになる。また、開口部両脇には10kN~20kN用程度ホールダウン金物取り付けることになることが多い。 なお、木造平屋建て木造2階建てではホールダウン金物必要ないというのは誤りである。また、建物四隅通し柱だけに取り付ければよいというのも誤りである。

※この「ホールダウン金物等の設置義務」の解説は、「ホールダウン金物」の解説の一部です。
「ホールダウン金物等の設置義務」を含む「ホールダウン金物」の記事については、「ホールダウン金物」の概要を参照ください。

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