ホールダウン金物等の設置義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/07 22:28 UTC 版)
「ホールダウン金物」の記事における「ホールダウン金物等の設置義務」の解説
ホールダウン金物は、建物の階数に関わらず、建築基準法・建設省告示1460号(平成12年5月31日)「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」の表に従って取り付けなければならない。ただし、N値計算を行った場合は、その計算結果に基づいて取り付ける。また、構造計算を行った場合は、その計算結果に基づいて取り付ける。なお、木造3階建てでは必ず建築基準法・令第81条から99条に基づく構造計算を行い、必要なホールダウン金物の強度を求めなければならない。 このような計算を行った場合、間取りにもよるが、2階建ての場合には2割程度、3階建ての場合には5割程度の柱にホールダウン金物を取り付けることになる。特に、建物の四隅の柱では引き抜き力が大きく、1つで足りない場合は2つ取り付けることになる。また、開口部両脇の柱には10kN~20kN用程度のホールダウン金物を取り付けることになることが多い。 なお、木造平屋建てや木造2階建てではホールダウン金物は必要ないというのは誤りである。また、建物の四隅や通し柱だけに取り付ければよいというのも誤りである。
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