ピッキング用具所持等の禁止とは? わかりやすく解説

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ピッキング用具所持等の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 06:30 UTC 版)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の記事における「ピッキング用具所持等の禁止」の解説

特殊開錠用具所持禁止3条業務その他正当な理由による場合除き特殊開錠用具所持禁止特殊開錠用具とは、ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いことなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具その他の専ら特殊開錠施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くこと)を行うための器具で、建物錠を開くことに用いられるものとして政令定めるもの(2条2項)。 違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金16条)。 指定侵入工具携帯禁止(4条)業務その他正当な理由による場合除き指定侵入工具隠して携帯することを禁止指定侵入工具とは、特殊開錠用具該当しないドライバーバールその他の工具で、建物錠破壊するため又は建物出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令定めるもの(2条3項)。 違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金16条)。 特殊開錠用具販売授与禁止15条)受け取る者が業務その他正当な理由がないのに所持するという事情を知りながら、その者に対し特殊開錠用具販売授与することを禁止違反すると、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、または、2年以下の懲役及び100万円以下の罰金併科

※この「ピッキング用具所持等の禁止」の解説は、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の解説の一部です。
「ピッキング用具所持等の禁止」を含む「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の記事については、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の概要を参照ください。

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