ピッキング用具所持等の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 06:30 UTC 版)
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の記事における「ピッキング用具所持等の禁止」の解説
特殊開錠用具の所持の禁止(3条)業務その他正当な理由による場合を除き、特殊開錠用具の所持を禁止。 特殊開錠用具とは、ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具)その他の専ら特殊開錠(施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くこと)を行うための器具で、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるもの(2条2項)。 違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(16条)。 指定侵入工具の携帯の禁止(4条)業務その他正当な理由による場合を除き、指定侵入工具を隠して携帯することを禁止。 指定侵入工具とは、特殊開錠用具に該当しないドライバー、バールその他の工具で、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるもの(2条3項)。 違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(16条)。 特殊開錠用具の販売・授与の禁止(15条)受け取る者が業務その他正当な理由がないのに所持するという事情を知りながら、その者に対し特殊開錠用具を販売・授与することを禁止。 違反すると、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、または、2年以下の懲役及び100万円以下の罰金の併科。
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