ピッキング防止対策の推進等とは? わかりやすく解説

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ピッキング防止対策の推進等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 06:30 UTC 版)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の記事における「ピッキング防止対策の推進等」の解説

国・地方公共団体の、建物錠等の防犯性能の向上の促進特定侵入行為防止に関する啓発などの努力義務5条)。 建物錠等の製造業者輸入業者の、防犯性能上の努力義務(6条1項)。 指定建物錠防犯性能表示(7条)。 特殊開錠手口による建物侵入急増緊急時に、国家公安委員会による必要な防止措置勧告(8条)。 錠取扱業者に、販売時に建物錠防犯性能説明する義務(9条)。 業務として特殊開錠を行うときは、開錠業者顧客氏名住所確認する義務10条)。

※この「ピッキング防止対策の推進等」の解説は、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の解説の一部です。
「ピッキング防止対策の推進等」を含む「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の記事については、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の概要を参照ください。

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