ピッキング防止対策の推進等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 06:30 UTC 版)
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の記事における「ピッキング防止対策の推進等」の解説
国・地方公共団体の、建物錠等の防犯性能の向上の促進、特定侵入行為の防止に関する啓発などの努力義務(5条)。 建物錠等の製造業者・輸入業者の、防犯性能向上の努力義務(6条1項)。 指定建物錠の防犯性能の表示(7条)。 特殊開錠手口による建物侵入が急増の緊急時に、国家公安委員会による必要な防止措置の勧告(8条)。 錠取扱業者に、販売時に建物錠の防犯性能を説明する義務(9条)。 業務として特殊開錠を行うときは、開錠業者に顧客の氏名・住所を確認する義務(10条)。
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