ノーワーク・ノーペイの原則とは? わかりやすく解説

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ノーワーク・ノーペイの原則

労働契約法第6条定め労働契約は、労働者による労務の提供と、使用者による賃金支払との“双務契約”です。したがって労務の提供が履行されず、それが労働者責任帰する場合は、対応する賃金支払義務原則として生じません。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。つまり「労働無くして給与無し」――給与計算基本原則となる考え方示した言葉です。

ノーワーク・ノーペイの原則

使用者労務提供した場合賃金請求できる労働者の権利のこと。
・ノーワーク・ノーペイの原則により労働者労務供に対し使用者はその提供の範囲賃金支払う。

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