保留地とは? わかりやすく解説

保留地

土地区画整理事業施行費用全部または一部充てるため、事業計画定めところにより、一定の土地換地定めないで保留地として定めることができる。この保留地は、施行者換地処分により所有権取得し、これを処分して事業費充当するのである換地処分以前においては施行者仮換地指定により従前地使用収益停止した保留地予定地について、施行者有する管理権基づいて保留地購入者使用収益認めることができる。なお、個人施行および組合施行場合は、事業費のためだけではなく定款定め目的のため保留地を定めることができる。(法96条,規6条2項)


このページでは「土地区画整理事業用語集」から保留地を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から保留地を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から保留地 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「保留地」の関連用語

保留地のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



保留地のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
全日本土地区画整理士会全日本土地区画整理士会
Copyrights(C)2025 (社)全日本土地区画整理士会 All Rights Reserved.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS