認証業務
電子署名に関し,自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(利用者)その他の者の求めに応じ,当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう(電子署名2条2項)。さらに,電子署名のうち,その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務は,「特定認証業務」と称される(電子署名2条3項)。特定認証業務を行おうとする者は主務大臣の認定を受けることができ(電子署名4条),これを受けた者は認定認証事業者として,電子証明書等にその旨の表示をすることができる(電子署名13条)とされている。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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