その他の公田
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/16 06:45 UTC 版)
ただし、律令法は中国律令の移入であったために、その意味に多少のぶれも生じた。すなわち、田令及び明法家の説では乗田のみを公田と称したが、官田や駅田、勅旨田、神田、寺田などの公的・準公的目的をもって経営され、その収益は全てその目的に利用されるために租庸調が徴収されない不輸租田の扱いを受ける土地についても中国律令の影響を受ける形で、公の目的に資する土地として公田の範疇に含まれる場合があったと考えられている。
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