しんさせいきゅうとは? わかりやすく解説

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しんさ‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【審査請求】

読み方:しんさせいきゅう

行政不服審査法による不服申し立ての一。行政庁処分または不作為について、権限のある別の行政庁に対して不服申し立てること。


審査請求

施行者が法に基づいてした処分等のうち、公権力の行使にあたる行為(処分)に対して不服がある者は、行政不服審査法定めところにより、組合もしくは市町村のした処分に対して知事に、都道府県もしくは機構等のした処分に対して国土交通大臣に、審査請求をすることができる。
審査請求の対象となる処分通知には、審査請求をすることができる旨、対象行政庁請求可能期間の教示をしなければならない
審査審査請求の対象となる処分仮換地指定通知換地処分通知建築物等移転除却通知等。(法127条)


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