しゅちょうせきにんとは? わかりやすく解説

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主張責任(しゅちょうせきにん)

民法基本用語に関わる用語

訴訟において、自己の有利な事実主張しておかないと、その事実は存在しないものとして扱われるという当事者の受ける不利益のこと。例えば、貸金返還請求訴訟において、債務者である被告は、弁済事実主張しておかないと、証拠調べ結果裁判所が「弁済事実あり」との心証得ても、弁済事実認定してもらえないという不利益を受ける。


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