私文書偽造等罪とは? わかりやすく解説

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しぶんしょぎぞうとう‐ざい〔シブンシヨギザウトウ‐〕【私文書偽造等罪】

読み方:しぶんしょぎぞうとうざい

他人印章署名使用して権利・義務関わる私文書などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名私文書偽造する罪。刑法159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役処せられる。また、印章・署名のない私文書偽造・変造場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金処せられる。私文書偽造罪

[補説] この場合私文書とは、契約書借用証・念書国家試験などの答案交通違反切符サインなど。




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