こうくうしょうがいとうとは? わかりやすく解説

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こうくう‐しょうがいとう〔カウクウシヤウガイトウ〕【航空障害灯】

読み方:こうくうしょうがいとう

航空機対し航行障害となる高い建物など存在知らせるために設置する灯火赤色点滅灯または白色閃光灯用いられる


【航空障害灯】(こうくうしょうがいとう)

航空機運行支障をきたす可能性のある高層建築物存在知らせるための灯火
航空法511項により、地表および海面から60m以上に達す建築物設置義務付けられている。

航空法511項
地表又は水面から60メートル上の高さの物件設置者は、国土交通省令定めところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣許可受けた場合は、この限りでない。


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