読み方:かいようほう
海洋に関する国際法。領海・排他的経済水域などの設定と利用、生物・鉱物資源の保存・開発、環境保護などについて規定したもの。国際関係の長い歴史の中で国際慣習法として発展・成立。第二次大戦後、国連の主導で法典化の作業が進められ、1982年に国連海洋法会議において国連海洋法条約が採択された。
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