遺失物とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 法概念 > > 遺失物の意味・解説 

遺失物(いしつぶつ)(lost property)

持ち主うっかりして失ってしまったもの

持ち主がわざと捨てたわけではなく所有の意思があるにもかかわらず、その占有離れてしまった持ち物のこと。いわゆる落とし物”。

明治32年制定され遺失物法という古い法律によると、警察署などに届けられた遺失物は、持ち主探しのために公示されたあと、6が月間保管することになっているこの間持ち主名乗り出ない場合、遺失物を拾った人に所有権移転する

また、遺失物が犯罪に関わっていて、犯罪者置き去り品であることが判明した場合は、その犯罪被害者返される

拾った遺失物を自分のものにしてしまう行為は、刑法上の遺失物等横領罪(または占有離脱物横領罪)に抵触する可能性がある。拾ったものとは言え所有権持ち主ある限り自分のものにはできないわけだ。

埼玉県草加市資源ごみ集積場の古紙の中から現金2800万円見つけた男性は、同市のごみ収集委託業者ではないのに持ち去ったという事情もあって、持ち主現れなくても現金いらないとの考え示している。

(2004.02.28掲載





遺失物と同じ種類の言葉

このページでは「時事用語のABC」から遺失物を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から遺失物を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から遺失物 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「遺失物」の関連用語

遺失物のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



遺失物のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2025 時事用語のABC All Rights Reserved.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS