「傍論」の存否・定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 00:07 UTC 版)
「傍論」の存否についての肯定説と否定説との間における争いは、文字通りに「存否」を争うというよりも、単に、「傍論」の定義が(肯定説と否定説との間で)異なっていることから生じる、考え方の違い、という側面が強い。 上(#効果(拘束力))でも述べたように、そもそも、日本法における判決理由は、法的拘束力を有さない。よって、英米法におけるレイシオ・デシデンダイの重要な要素である「判例法としての法的拘束力が認められる」という点が概念し得ない。 そこで、英米法におけるオビタ・ディクタム(傍論)とは、本記事の冒頭にも述べられている通り、「判決文の中の判決理由において示された裁判所(裁判官)の意見の内、(中略)判例法としての法的拘束力が認められる判決理由の核心部分(レイシオ・デシデンダイ)に、含まれない部分。」のことなのであるから、この「傍論」を日本法においても概念するためには、このレイシオ・デシデンダイの重要な要素である「判例法としての法的拘束力が認められる」という点をどのように調整するかが問題となる。
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