銃砲刀剣類所持等取締法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/16 02:50 UTC 版)
銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)
ここでいう「銃砲刀剣類」とは、「銃砲」、「刀剣類」、第21条の3で規定する「準空気銃」及び第22条で規定する「刃物」をさす(第5条の2第2項第2号)。第1項及び第2項で規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであって、いやしくもその乱用にわたるようなことがあってはならないと第4項で注意規定がおかれている。 なお、本条に基づく検査を拒んだことによる罰則は設けられていない。
- 検査(第1項)
- 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
- 警察官による一時保管(第2項)
- 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
- 身分証明書の携帯提示義務(第3項、第24条第3項準用)
- 警察官は、銃砲刀剣類等の所持の検査及び一時保管をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
- 一時保管した銃砲刀剣類等の処理(第5項、第6項)
注釈
- ^ 拳銃部品とは、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライドをさす。
- ^ 2005年(平成17年)10月13日、東京都内のUFJ銀行のATMコーナー付近で不審者がいるという通報があり警視庁の警察官が現場に行き男性に職務質問をしたところ、カッターナイフを所持していたということで銃刀法違反で逮捕した事例がある(平成17年10月25日 第163回国会 参議院財政金融委員会会議録第3号〈政府参考人 和田康敬〉発言者番号274)。
- ^ オウム真理教関連事件の捜査において、刃渡り5センチメートルのカッターナイフが車内にあったとして軽犯罪法違反(報道によれば銃刀法違反)で逮捕した事例がある(平成7年6月8日 第132回国会 参議院法務委員会会議録第10号〈委員 三石久江〉発言者番号165)。
出典
- ^ “都内の銃刀法違反、8割はキャンプ・釣り後の「置き忘れ」…警視庁「刃物は自宅に保管を」”. 読売新聞オンライン (2022年8月17日). 2022年8月17日閲覧。
- 1 銃砲刀剣類所持等取締法とは
- 2 銃砲刀剣類所持等取締法の概要
- 3 概要
- 4 拳銃に関する罰則
- 5 刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
- 6 銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)
- 7 脚注
固有名詞の分類
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