船員法 雑則

船員法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/21 02:09 UTC 版)

雑則

船舶所有者は、この法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない(第113条1項)。船舶所有者(漁船その他第100条の2第1項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶の船舶所有者を除く。)は、2006年の海上の労働に関する条約を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない(第113条2項)。海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示しなければならない(第113条3項)。

失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。給料その他の報酬及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする(第115条)。

船舶所有者は、第44条の3から第46条まで、第47条1項、第49条、第63条、第66条(第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)又は第78条の規定に違反したときは、これらの規定により船舶所有者が支払うべき金額(第47条1項の規定に違反したときは、送還の費用)についての次項の規定による請求の時における未払金額に相当する額の付加金を船員に支払わなければならない(第116条1項)。船員は、裁判所に対する訴えによってのみ前項の付加金の支払を請求することができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から2年以内にこれをしなければならない(第116条2項)。

船員の船舶所有者に対する債権は、2年間(退職手当債権にあっては、5年間)これを行わないときは、時効によって消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする(第117条)。






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