群馬中央バス 廃止路線

群馬中央バス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/01 05:47 UTC 版)

廃止路線

車両

前橋営業所所属車を中心に、車体広告車も多い

2015年11月1日現在の車両数は乗合27両・貸切36両[1]。 近年はノンステップバスの導入も進められているが、乗合車両の大半は三菱ふそう製の中古車両で、京阪バスからの譲受車が最も多い。1990年頃まではバス窓の車両が多く見られ、特にセンターアンダフロアエンジンバスの日野BT100型は同社が使用した最後の事業者だった。また、関東で最後と言われたモノコック車両も2007年春をもって全車廃車となっている。関東では数が少ないエアロスターKは多数が残っている。

乗合車のカラーリングは1980年代に制定されたもので、白地にイエローとグレーの細線が施されている。但し、近年は車体広告車が多いため、オリジナルデザインの車両はほとんど見ることが出来ない。以前は窓上がイエロー、窓下がホワイトの帯が入り、下半分はブルー、裾部分はレッドだったが、1992年(平成4年)頃に現行のカラーリングに変更されている。また、1980年代より大型方向幕への改造が行われた。

貸切バスは自社発注車が多く、新車も積極的に導入されている。カラーリングは白地にオレンジ、車体側面中央に大きく「CHUO BUS」のロゴが施されている。2010年(平成22年)には韓国製のヒュンダイ・ユニバースも購入した[6]

群馬中央バス事件

最高裁判所判例
事件名 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求
事件番号 昭和42(行ツ)84
1975年( 昭和50年)5月29日
判例集 民集 第29巻5号662頁
裁判要旨

一、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関し運輸審議会の公聴会が開催された場合には、陸運局長の聴聞手続の瑕疵は、免許の許否に関する運輸大臣の処分の適法性に影響を与えない。
二、諮問の経由を必要とする行政処分が諮問を経てされた場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどによりその決定(答申)自体に法が右諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、右行政処分は、違法として取消を免れない。
三、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関する運輸審議会の公聴会における審理手続は、運輸審議会の客観性のある適正かつ公正な決定(答申)の保障のために公聴会審理を要求する法の趣旨に従い、申請者その他の利害関係人に対し決定(答申)の基礎となる諸事項に関する諸般の証拠その他の賃料と意見を十分に提出してこれを運輸審議会の決定(答申)に反映させることを実質的に可能ならしめるようなものでなければならない。

四、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関し諮問を受けた運輸審議会の公聴会における審理手続に申請計画の問題点につき申請者に主張・立証の機会を十分に与えなかつたという瑕疵がある場合においても、仮に運輸審議会がこのような機会を与えたとしても申請者において運輸審議会の認定判断を左右するに足りる資料及び意見を提出しうる可能性があつたとは認め難い判示のような事情があるときは、右瑕疵は、右諮問を経てされた運輸大臣の免許の拒否処分を違法として取り消す事由とはならない。
第一小法廷
裁判長 下田武三
陪席裁判官 藤林益三岸盛一岸上康夫
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
道路運送法4条,道路運送法122条の2,運輸省設置法6条1項7号,運輸省設置法16条,運輸審議会一般規則1条,運輸審議会一般規則第4章
テンプレートを表示

1957年(昭和31年)、群馬中央バスは草津温泉までのバス開設で運輸大臣に一般乗合旅客自動車運送事業の免許を申請した。同社は第二次大戦後の混乱に乗じて経営権を乗っ取られた群馬バスの創業者岩崎半之助が改めて設立した会社であり、群馬バスとは法的紛争が絶えなかった。群馬バスの社長であった自民党議員の木暮武太夫は、この群馬中央バスの免許申請に対して運輸省東京陸運局長の聴聞、運輸審議会に諮問における公聴会を通じて反対運動を行っていた。そして自らが運輸大臣に任命されると、大臣として1961年(昭和36年)6月に申請に対する却下処分を下した(木暮は同7月に大臣を退任し群馬バスの社長に復帰した)。さらには翌1962年1月に群馬バスが本件と同じ路線の免許申請を行なった。

これに対し、群馬中央バスが処分の取り消しを求めて東京地裁に出訴したところ、1審(裁判長白鳥、2006年10月まで最高裁判所長官であった町田顯も加わっていた)は運輸審議会での公聴会の手続に不備があるとして処分を取り消した。控訴審の2審東京高裁では判断を覆した。

最高裁第一小法廷(民集29巻5号662頁)も1975年(昭和50年)請求を棄却したが、運輸審議会での審理の不備を指摘した。この事件は、行政手続における審議会の審議の手続の瑕疵が処分の取消し事由にもなりうるという点で行政法上重要な判例として残っている。

木暮武太夫

  1. ^ a b 会社案内”. 群馬中央バス. 群馬中央バス株式会社. 2018年5月3日閲覧。
  2. ^ a b マッピングぐんま バス乗りお助け情報マップ(バスQ)
  3. ^ ジェイアールバス関東デジタル時刻表(「新宿~本庄・伊勢崎」の時刻表欄外に管理の受委託の旨記載)2019年7月20日閲覧
  4. ^ “群馬中央バスが高速バス事業に参入 16日から伊勢崎―新宿”. 上毛新聞. (2019年7月12日). https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/politics/145245 2019年7月20日閲覧。 
  5. ^ 新井祥純『群馬県平野部における地域公共交通の課題と今後の方向性に関する研究』高崎経済大学〈博士(経営学) 甲第42号〉、2014年、47頁。 NAID 500000964086NDLJP:9911310https://tcue.repo.nii.ac.jp/records/222024年1月29日閲覧 
  6. ^ バスラマ・インターナショナル No.124


「群馬中央バス」の続きの解説一覧




固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「群馬中央バス」の関連用語

群馬中央バスのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



群馬中央バスのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの群馬中央バス (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS